2019-11-14 第200回国会 衆議院 憲法審査会 第3号
また、北側先生からは、ドイツ基本法、ウクライナ憲法ともに緊急事態条項が規定されており、ドイツ基本法の防衛事態やウクライナ憲法における戒厳、非常事態の際には議員任期延長が定められているとの言及がありました。 この発言からは、いかなる事態が発生しようとも、国民の生命、自由、幸福追求を守るために国家が存在するのであり、そのための備えが憲法上求められていることがうかがわれます。
また、北側先生からは、ドイツ基本法、ウクライナ憲法ともに緊急事態条項が規定されており、ドイツ基本法の防衛事態やウクライナ憲法における戒厳、非常事態の際には議員任期延長が定められているとの言及がありました。 この発言からは、いかなる事態が発生しようとも、国民の生命、自由、幸福追求を守るために国家が存在するのであり、そのための備えが憲法上求められていることがうかがわれます。
また、緊急事態類型の一つである防衛事態には、連邦議会議員の任期延長と議会の解散禁止規定が明記されていることも注目されます。
最終的に、現在の緊急事態憲法条項の中で、政府に緊急政令を包括委任するのではなくて、あらかじめ、防衛事態、つまり防衛上の緊急事態、日本で言う武力攻撃事態あるいは武力攻撃予測事態に該当するところでありますけれども、これが議会の三分の二によって認定されたときに初めて緊急政令、もう既にできているんですね、法律の中で、法規命令といいますけれども、これがもうある程度できているんですね。
ちなみに、ドイツは、緊急事態、これは防衛事態、戦時でありますが、憲法裁判所の機能というものは保持しなければいけないということを憲法に明記しております。
ドイツ基本法第百十五h条は、防衛事態、防衛事態というのは日本で言う武力攻撃事態を意味しますが、この防衛事態の期間中に満了する連邦議会または州議会の議員の任期は、防衛事態の期間は延長され、事態終結後六カ月を経て終了するものと定めています。防衛事態の期間中に連邦大統領の任期が満了した場合にも任期は延長され、事態終結後九カ月を経て終了するものとされています。
それが重大であればそれは内閣総辞職になるかもしれませんけれども、そうではなく、事態が引き続き続いていて、例えば同盟国に対する後方支援はしないけれども、我が国の防衛事態、つまり自衛隊法の第七十六条の適用に係る問題については引き続き大事だということであれば、そのような内閣は引き続き業務を継続し、その事態の修正という形でその事態に当たるということが適当ではないかと思います。
今、安保法制懇でされている議論、これは、集団的自衛権の議論だけではなくて、防衛事態には至らない我が国に対する侵害というものに対して、警察権あるいはそれを超えるものについてどういうふうに対応したらいいんだとか、あるいは海外における武器使用の問題等々含め、いずれも憲法九条との関係のいろいろ議論がなされているというふうに私も認識しています。
防衛事態においても海上保安庁を統制し、防衛大臣の指揮下に置くことができるとあります。これはつまり、防衛事態においては自衛権の行使の手段の一つとして海上保安庁を使えるという認識なんでしょうか。
例えば、三十五ページ、ドイツの欄の主な措置の中に、連邦政府による州政府に対する指示というようなことがございますが、これは、通常の憲法秩序の中では許されない州政府に対する指示が防衛事態において認められているのだと考えられますし、その右の欄には、州の立法権限に属する分野についても連邦が競合的立法権限を行使することができるというようなことも憲法秩序の例外の一つかと存じます。
ですから、そうなってきますと、例えばドイツの場合にもこの緊急事態を分類して、グレードを付けて、四つぐらいグレードを付けておりますけれども、そういう形で、防衛事態、緊迫事態、それから同意事態、同盟事態という、同盟というのはEUとの関係だと思うんですけれども、いずれにしても事態のグレードを、周辺事態に関してはそういった対応の仕方だと思うんですけれども、それは緊急事態に関しても、有事に関して言えば、今どれぐらいの
そういう経験を踏まえて、先ほど高見先生がおっしゃいました、また私の三十四ページ、ドイツ連邦共和国の規定がありますけれども、内閣ではなくて、いわゆる防衛事態と言っているんですけれども、それを連邦議会が連邦参議院の同意を得て行うんだ、防衛事態というものはやっぱり議会が行う、国会が行うんだというようなことが一つの歯止めとして作られてきたということであります。
いいですか、昨日議論したように、防衛事態を認定するというのは結構大変なんですよ。宣戦布告する、こんなのはめったにないケースで、宣戦布告は余りやらないんですよ。そういうケースもいっぱいあるんですよ。そういう中で、防衛事態を認定する前、一番グレーなゾーンで情勢緊迫感が一番難しいんですよ。そこを仕切るのが防衛大臣なんですよ。いいですか。
これは当然、災害が起きている間、防衛事態が起きないという可能性はゼロではありませんから、両方に対応できるという施設建設をやっていただきたい。 実は、防衛省の方から、資料を作っていただきたいと私の方で要求しました。原子炉から自衛隊の主要な施設の距離、どのぐらいあるんだと。実は舞鶴だけじゃないんですよ。いっぱいあるんです、ほかにも。
宮中晩さん会のような平和的会合を利用して、諸外国の政治指導者や軍事責任者と互いに胸襟を開いて理解を深め、偶発的な防衛事態の発生を未然に防ぎ、相互不信を払拭するような外交努力の蓄積も、また防衛大臣としての職責なのです。 野田総理は、一川大臣の進退に対し、より襟を正して職務をしっかりと果たしてほしいと擁護されましたが、ない袖は振れないのと同様、ない襟は正せないのです。
その後に、百十五条のaの一というところで、防衛事態の確定は議会の同意が必要であると、こういうふうなことも憲法できちんと定められております。また、予算についても議会が定めなければならない。また、議会の要求による出動停止ということも憲法事項として、これは八十七条のaの四項で定められているわけであります。
しかしながら、ドイツ連邦共和国におきましては、防衛事態などの国家の緊急事態におきましても、立憲的な憲法秩序を一時停止するような性格を有する国家緊急権のような権限は大統領にも与えられておりませんで、現行ドイツ基本法の規定に基づき制定されている、あるいは、新たに制定される法律の定めるところにより連邦政府がこれに対処するものとされているものと承知しております。
その中には、いわゆる防衛事態、それから、そうではなくて、防衛まで至らないけれども緊迫している事態、それから、同盟、これは特にNATOのことを指しているわけですけれども、同盟関係の上で軍事力の必要な場合の同盟事態、それからさらに、災害事態というものを基本的には類型化しているわけであります。 同様の手続が日本においても緊急事態対処基本法を策定する場合にはやはり必要になってくるかと思います。
ドイツでは、御承知のとおり、防衛事態があり、緊迫事態があり、緊迫事態の中に部分的な緊迫事態と同盟事態、こういうふうに一つ一つ区分けをしながら、しかし、それぞれにいろいろな工夫を凝らして、国会、議会が関与するような、そういう民主的コントロールがきくような、そういう詳細な規定を盛り込んでいます。
それが、例えば緊迫事態だったのが防衛事態に格上げになるというような形で、危機の状況に応じてシフトしていくというような対応をとるのが、人権制限との関係においても好ましいことでありましょうし、また、議会がそうした非常措置権に同意を与えるという点においても、これは好ましいことではないかと思われます。
やはり東西ドイツが統合し、NATOが東方に拡大し、さらにEUも拡大していって、ドイツに対する直接的な武力攻撃の危険がなくても、やはりその憲法の規定、防衛事態とか緊迫事態といったような冷戦時代の規定があり、また、法律もそのまま残っているわけです。
ドイツのケースにつきましては、非常事態と憲法に関する基礎資料、この二十二ページにドイツの個々のケースが分類されておりますが、防衛事態、緊迫事態、同意事態、同盟事態、それから災害事態、憲法上の緊急事態、このような幾つかのケースを想定しております。
二つ目の大きな安全装置は、防衛事態と差し迫った緊迫事態においても、市民に何らかの義務を課す場合、それは連邦議会の投票の三分の二を要求したことであります。つまり、憲法改正に匹敵するような三分の二というのを常に議会に与えたこと、これが執行権の暴走を困難にしたというふうに評価されております。
事態が起きた、そして、そのことを防衛事態と認定するかどうかということは閣議の決定で決まるわけですが、事態が起きた段階で、閣議決定する前に、対処基本方針を決める前に、防衛出動を命ずるようなことがあり得るんですか、この法律では。
三番目は緊迫事態でありまして、四番目が防衛事態です。防衛事態というのは、要するにドイツ連邦が武力をもって攻撃される事態ということを想定しておりまして、緊迫事態というのは、そこまではいかないけれどもその危険性がある程度というところで分類をしております。
○岩間参考人 冷戦型のNATOが使用される場合、それは集団防衛ですから、当然、それは自衛権の問題として理解されていたわけで、そこは決して二十四条の必要はなくて、本来の防衛事態として理解されていたわけです。
○山口(富)小委員 防衛事態ですか。
○仙谷会長代理 防衛事態。